航空自衛隊運航情報取扱規則を次のように定める。

航空自衛隊運航情報取扱規則

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊における航空機の運航に関する情報及びそれに関連する情報(以下「運航情報」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飛行管理部隊 航空保安管制群飛行管理隊及び千歳、春日、那覇各管制隊をいう。

(2) 飛行管理中枢 飛行管理部隊が行う運航情報の取扱いを実施するための施設、装備、機能及び人員の総体をいう。

(3) 飛行監視 飛行管理部隊が行う業務のうち、自衛隊機及び米軍機にかかわる飛行計画の点検及び審査並びに位置通報、到着通報及びノータムに基づいて行う出発から到着までの確認をいう。

(4) 第1段通信捜索 計器飛行方式による航空機については、その予定経路上における同機と交信しうる管制機関の有する施設を利用して行う捜索をいい、有視界飛行方式による航空機については、その予定経路上における飛行場について行う捜索をいう。

(5) ATS通報 航空機の運航に関する達(昭和57年航空自衛隊達第7号)に規定する航空交通業務機関が取り扱う航空機の運航管理のための運航情報をいう。

(6) 航空機移動情報 防空識別圏にかかわる航空機の識別に必要な運航情報をいう。

(7) 空域調整情報 訓練・試験空域の運用に必要な運航情報をいう。

(8) 航空交通管制情報 航空交通管制の実施に必要な運航情報をいう。

(9) 運航管理情報 航空機の運航管理のため、飛行部隊等が必要とする運航情報をいう。

(10) 部隊等 部隊及び機関をいう。

(運航情報の種類)

第3条 運航情報の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ATS通報

(2) 航空機移動情報

(3) 空域調整情報

(4) 航空交通管制情報

(5) 運航管理情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、航空支援集団司令官が必要と認めた情報

(運航情報の交換)

第4条 飛行管理部隊の長は、関係部隊等の長と連携して運航情報の交換を行うものとする。

2 航空支援集団司令官又はその指名する者は、航空機移動情報、空域調整情報及びその他必要な運航情報の交換について、関係部隊等の長と協議して定めるものとする。

3 航空支援集団司令官は、ATS通報の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(国土交通省、陸上自衛隊、海上自衛隊及び在日米軍との運航情報の交換)

第5条 国土交通省、陸上自衛隊、海上自衛隊及び在日米軍との運航情報の交換は、別に示すところにより行うものとする。

(通信要領)

第6条 運航情報の交換に関する通信は、FADPシステム通信網、FS/AMIS電話系及び作戦用電話網により行うものとする。ただし、これによりがたい場合は、指揮管理電話網(自動即時電話系)及び保安管制短波無線通信網を使用することができるものとする。

2 FADPシステム通信網による通信が不能な場合における運航情報の交換は、原則としてATS通報及び航空機移動情報に限るものとする。

3 運航情報の通信要領は、航空支援集団司令官の定めるところによるものとする。

4 通信系の運用は、別に定めるところによるものとする。

(飛行管理中枢業務)

第7条 飛行管理中枢が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運航情報の中継

(2) 運航情報の編集及び通報

(3) 運航情報の点検及び確認並びに取扱いに関する調整及び指導

(4) 飛行監視

(5) 第1段通信捜索

(6) 前各号に掲げるもののほか、航空支援集団司令官が必要と認める事項

(委任規定)

第8条 この達に定めるもののほか、この達の実施について必要な事項は、航空支援集団司令官が定めるものとする。

附 則

1 この達は、平成元年3月16日から施行する。

2 フライトサービスセンター運用規則(昭和34年航空自衛隊達第78号)は、平成元年3月15日限り廃止する。

附 則(平成10年2月13日航空自衛隊達第1号)

この達は、平成10年3月1日から施行する。

附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。